注文住宅を新築した場合には、所得税についての住宅ローン減税が受けられることがありますので、あらかじめその条件を把握して、まちがいのないようにしておく必要があるといえます。住宅ローン減税は、さまざまな減税の制度があるなかでも、かなり規模の大きなものですので、これが適用されるかどうかによって、税負担にかなりの差が生じてきてしまいます。
住宅ローン減税には、実はいくつかの種類があるのですが、新築した注文住宅が認定長期優良住宅に該当する場合には、特にメリットの大きな種類の住宅ローン減税が適用されます。認定長期優良住宅というのは、法律にもとづき、長期にわたって使用に耐えるような性能をもつものとして認定された住宅のことをいいます。住宅が長期使用できるということは、それだけ住環境としてもめぐまれたものであるとともに、住宅の建て替え時期がのびることによる費用の削減、建て替えにともなう廃棄物の抑制なとどいったメリットも期待できるということであり、国としても税制面を含めて、積極的に支援をする必要があると考えたものといえます。
こうした認定長期優良住宅に関する住宅ローン減税ですが、いくつか条件があって、認定長期優良住宅として新築したものの床面積が50平方メートルであって、住宅ローンの償還期間が10年以上あり、借りた人の合計の所得金額が3千万円以下に該当することが、まず必要となってきます。
その上でですが、住宅ローンの年末残高として5千万円を限度として、控除率1パーセント相当にあたる金額が、税額から控除されることになります。そのため、この住宅ローン減税が適用される10年間のトータルの金額としては、最大で500万円におよぶ控除が受けられるということになります。ただし、1年あたりでは控除額の最大は50万円までとされていますので、500万円をいずれかの年に一括して控除できるというわけではありませんので注意が必要です。
この住宅ローン減税は、適用期間が法律で決められており、平成31年6月分までとなっていますので、もしも適用を受けたい場合は、はやめに注文住宅の新築のほうの手続きもすすめなければなりません。
なお、この住宅ローン減税は、認定長期優良住宅の建物そのもののほかに、その敷地として購入した土地を目的とする住宅ローンのほうにも適用されますので、確定申告をする際にも、土地と建物は一体として考えておいたほうがよいでしょう。